代理人が軽自動車を廃車にする時の申請依頼書の書き方まとめ

はい。どうも、こんにちは。

当記事では、親の軽自動車だったり友人の軽だったり、代理人が廃車の手続きをする際、または廃車買取業者に代理で廃車を依頼する際に使用する、申請依頼書の書き方について解説していきます。

 

廃車のときの申請依頼書の記入例

記入例内の解説について

この選択肢は、どの様式で廃車手続きをするのかという質問です。

もしわからないようであれば、ここだけ未記入で軽自動車検査協会に持っていって、聞いてみるのもいいかと思いますが簡単に解説しておきます。

1.検査証返納届・解体の届出

廃車手続きには、海外赴任などで一時的に車を使わなくなるために一時的に車検証を返納するa.自動車検査証返納届という手続きと、一時的に廃車手続きを行ったのち、結局車を解体してしまった時のb.解体届出、そしてその手続きをまとめて行うc.解体返納という3種類の手続き方法があります。

この1の場合は、aまたはbまたはcの際に丸をつけられます。ただし車検がきれていて、重量税還付がない場合になります

2.解体の届出

これはbの時に丸をつけましょう。

 

3.返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請

重量税の還付は軽自動車を解体した際にのみ申請することができますので、車検が残っている車を廃車にした際は必ず同時に申請するようにしましょう。

詳しくは、軽自動車を廃車にする時の重量税還付についての解説をお読みください。

4.解体の届出及び自動車重量税還付申請

bで重量税還付がある場合に丸をつけましょう。

 

もし、廃車買取業者に依頼している場合であれば、認印を押すだけで良いとしている業者が多いでしょう。

失敗するとまた書かなければいけなくなるので、分からない時は軽自動車検査協会の窓口で聞くのが一番いいですね。

以上記入例になります。

これは軽自動車検査協会のサイト内からダウンロード可能です。

申請依頼書様式2

 

廃車って買取できるんです

もし、ご自身で廃車手続きをしようとしているのであれば、廃車買取業者を利用するのがおすすめですよ。

これらの手続きも全て無料で代行してくれて、事故車でも寿命で動かない車でも買取してくれるので、一度査定してみることをおすすめします。

 

 

もしまだ動く車であれば、高価買取の可能性もあるので下のリンクから、フォームに記入して査定申し込みをしてみてください。

 

どんなに壊れた事故車の場合でも実は買取可能です。下のリンクから入って、サイトの右上にある「無料査定はこちら」からフォームに記入してみてください。

 

廃車の査定はこちらから可能です。

 

廃車をしようにも面倒だったり、費用がかかるのも買取業者に任せれば全て解決するので本当におすすめです。

意外と知らない方も多くて無駄にお金払うのも勿体無いのでまずは査定してみるところから始めてみてください。

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