
どうも、こんいちは。
当記事では、親や友人から譲り受けた、名義人の違う軽自動車を廃車にする際に気をつけたいこと、実際に廃車にする手順について解説していきます。
流れとしては、まずは軽自動車の名義を変更してから通常の廃車手続きをしていくことになります。
それでは、軽自動車の名義変更方法についてみていきましょう。
軽自動車の名義変更の方法
普通車の場合、手続きを行う場所は陸運局ですが、軽自動車の各種手続きは軽自動車検査協会にて行なっていきます。
名義変更の際に必要な書類には、自分で事前に用意するものと当日軽自動車検査協会で記入するものと2種類があります。
自分で用意するもの
- 新使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要になります。ともにサインでも大丈夫です。
- 新旧所有者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。
- 車検証
- 新使用者の住所を証明する書面
新使用者の住所を確認するために、以下のいずれか一点が必要となります。
【個人の場合】
発行されてから3ヶ月以内の
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
・サイン証明書(氏名及び住所が記載された大使館もしくは領事館又は官公署が発行したもの)【法人の場合】
発行されてから3ヶ月以内の
・商業登記簿謄本(または抄本)
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する3ヶ月以内の
・事業証明書
・営業証明書
・課税証明書
- ナンバープレート
*車検証に書いてある、使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ持ってくる必要はないです。
軽自動車検査協会で記入するもの
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
当日窓口で入手できます。
- 軽自動車税申告書
当日窓口で入手できます。
- 自動車取得税申告書
当日窓口で入手できます。
申請費用
軽自動車の名義変更手続きでの申請費用は無料になります。
ですので、これで申請が完了となります。
名義の変更ができたら、廃車手続きに移りましょう。