
こんにちは。
当記事では、車検が切れている場合、車検証をなくしている場合の軽自動車を廃車する方法について解説していきます。
車検証とは、2年に1度ディーラーや自動車整備工場などで受けることができ、公道を走る許可を受けた証明になるものです。
つまり、車検証を車に積んでいない車は公道で走っても大丈夫という証明ができないことになります。
実はこの車検書の不携帯というのは結構な罪に問われるものでして、
道路運送車両法第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
ということで、50万以下の罰金と定められています。
それでは、もし車検の切れているまたは紛失している時、軽自動車を廃車にする際はどうすればいいのかということですが、3通りの解決方法があります。
車検証を再発行してから廃車にする
1つ目ですが、これは車検証を紛失している時のみできる方法です。軽自動車検査協会で車検証の再発行手続きをしてから廃車手続きをしていきます。
車検証を軽自動車検査協会で再発行手続きをするには、事前に準備するものと会場で準備するものの2種類のものが必要になります。
- 使用者の印鑑
軽自動車の使用者が個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要になります。もしくは著名でもokです。
- 自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式)
こちらは、当日軽自動車検査協会の窓口で入手して記入するものです。事前準備は必要ありません。
これで紛失した場合は再交付が可能です。再交付が完了したら廃車の手続きにすすみましょう。
車検が切れている場合の廃車方法
車検が切れている場合は、臨時で仮ナンバーを取得して解体業者まで運転していく方法があります。
仮ナンバーの発行は各所轄の市区町村の役所で行うことができます。
仮ナンバー発行に必要な書類は以下になります。
- 車検証
- 自賠責保険証
車検証が切れているということは、自賠責保険も切れている可能性があります。
最短で5日のものが5000円で契約可能です。必ず契約しておきましょう。
- 申請者の本人確認ができるもの
健康保険証や免許証でokですが、お近くの役所のホームページから確認してみてください。
- 印鑑
- 自動車臨時運行申請書
各役所においてあるので、当日記入します。
- 手数料750円
以上で、仮ナンバーを取得することができます。取得した日にちから5日以内でのみ発行されるので、発行されたらなるべく早く廃車の手続きに移りましょう。
おすすめの廃車方法
車検証を紛失している場合、車検がきれている場合の手続きに関して紹介してきましたが、一番おすすめの方法は廃車買取業者に依頼する方法です。
廃車買取業者に依頼してしまえば、レッカー車で車を引き取りにきてくれますし、廃車の面倒な手続きも書類作成も全て無料で代行してくれます。
お金を払って手続きをしようとしていたのに、その廃車を買い取ってくれてしかも手続きもしてくれるんだから利用しない理由はないですよね。
まずは査定をしてみて、自分の車がどのくらいで売れるのか確認してみてください。
どんな事故車でも、寿命で動かない車でも買い取ってくれますので、一度査定に出してみることをおすすめします。
もしまだ動く車であれば、高価買取の可能性もあるので下のリンクから、フォームに記入して査定申し込みをしてみてください。
どんなに壊れた事故車の場合でも実は買取可能です。下のリンクから入って、サイトの右上にある「無料査定はこちら」からフォームに記入してみてください。
廃車をしようにも面倒だったり、費用がかかるのも買取業者に任せれば全て解決するので本当におすすめです。
意外と知らない方も多くて無駄にお金払うのも勿体無いのでまずは査定してみるところから始めてみてください。