軽自動車を廃車にする時に必要な書類と書き方

こんにちは。

 

軽自動車を廃車にする時に必要になる書類を紹介していきます。

普通車を廃車にする時と、軽自動車を廃車にする時って必要になる書類が違うことはご存知ですか?

 

普通車とは手順も書類も違うので、間違って手続きしないように注意してください。

【保存版】軽自動車を廃車にする際の手続き手順

こちらの記事も合わせて読んでいくとわかりやすいかと思います。

 

廃車にする際は、故障などでスクラップにする目的でする解体返納と、海外赴任で一時的に車に乗らなくなる場合自動車税の支払いを止める目的の自動車検査証返納という2パターンの廃車があります。

 

そのそれぞれで用意する書類が変わってきますので、これからそれぞれ紹介していきます。

 

解体返納(永久抹消)に必要な書類

これから紹介する書類は廃車手続きをする軽自動車検査協会で提出する書類になります。

 

解体返納の手続きは、前提としてすでに車を解体業者に解体してもらっていることが必要です。

もし解体が済んでいない時は、【保存版】軽自動車を廃車にするときの手続き手順こちらの記事から大まかな手順を一度見てから、書類を準備するといいかと思います。

  • 印鑑

個人場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。もし忘れてしまったら著名でも大丈夫です。

 

  • 自動車検査証

車検証です。事前に用意しておきましょう。

 

  • 使用済自動車引取証明書

これは、解体業者に引き渡した際に受け取る書類です。これの記入欄に、持っているリサイクル券の番号を記入して持参します。もし番号が分からなければリサイクル券番号の確認方法の記事を参考にしてください。

使用済自動車引取証明書の例

 

  • ナンバープレート前後2枚

紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書を提出します。車両番号標未処分理由書には使用者の押印または署名が必要です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。(現在使用中のナンバープレート)

 

  • 解体届出書(軽第4号様式の3)

こちらは、軽自動車検査協会の窓口で入手できる書類なので事前の準備は必要ありません

窓口に行って、「解体返納用の届出書をください」と言えばもらえます。

解体届出書(軽第4号様式の3)のサンプル

 

  • 軽自動車税申告書

こちらも解体届出書と同様、軽自動車検査協会で入手できます。事前の準備は必要ありません

軽自動車の場合、軽自動車税は戻ってきませんが、自動車重量税は1ヶ月以上の残存期間があれば戻ってきます

重量税還付の手引き

上のリンクに詳しく記載されているので、読んで見てください。

 

 

自動車検査証返納届(一時使用中止登録)に必要な書類

海外赴任などで、一時的に自動車税を納めなくてもいい状態にするために、この自動検査証返納届という廃車手続きをします。

では、必要な書類を見ていきましょう。

 

  • 印鑑

軽自動車の使用者が個人の場合はその認印、使用者が法人の場合はその代表者印が必要になります。解体返納手続きと同じく、サインでも大丈夫ですよ。

 

  • 自動車検査証

車検証です。手続きの名称の通り、車検証の返納なので車検証は必ず持っていきましょう。

 

  • ナンバープレート2枚

紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書を提出します。車両番号標未処分理由書には使用者の押印または署名が必要です。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。(現在使用中のナンバープレート)

 

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書

なんだか長い名前の書類ですが、記入内容は大したことありません。それにこの書類は軽自動車検査協会の窓口でもらうものなので、事前に準備する必要はありません

記入例はこちらから見れます。

 

  • 軽自動車税申告書

こちらの書類も軽自動車検査協会の窓口で入手できるので、事前に準備する必要はありません

 

解体届出に必要な書類

こちらはすでに一時使用中止登録(自動車検査証返納届)を提出している軽自動車を、解体業者に依頼して解体した場合に行う手続きです。

一時使用中止登録をしている軽自動車は税金を納める必要はなくなりますが、還付はできません。この解体届出を行えば、1ヶ月以上の残存期間がある重量税、保険会社に届出が完了したことを証明書とともに申請した場合は自賠責保険の還付を受けることができます。

 

では、必要な書類について書いていきます。

 

  • 印鑑

所有者が個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要になります。ともに署名でもokです。

 

  • 使用済自動車引取証明書

解体したことを証明するための書類です。解体した業者から発行されますので、事前にリサイクル券番号または移動報告番号を記入して事前に準備しましょう。

 

  • 解体届出書(第4号様式の3)

これは軽自動車検査協会の窓口で「解体届出のための書類をください」と言えば入手できる書類になります。ですので、事前の記入は必要ありません

解体届出書のサンプル

 

 

解体届出をすれば自動車重量税の還付申請もできますので、詳しくはこちらの手引きを参考にしてください。

 

 

簡単に廃車手続きを済ます方法

 

軽自動車を廃車にする時はこのように様々な書類を準備して、管轄の軽自動車検査協会に申請書を出しに行かなければいけません。

それらの手続きを代行してくれて、動かなくなった車を数十万円で買い取りをしてくれることをご存知ですか?

 

自分で廃車手続きをするよりも断然楽で、費用もかからないのでまずは廃車しようとしている車を査定してみることことから初めてみることをおすすめします。

 

事故車でも、動かなくなった車も買取対象ですが、もちろん動く車の方が高価買取できます。

 

もしまだ動く車であれば、高価買取の可能性もあるので下のリンクから、フォームに記入して査定申し込みをしてみてください。

 

どんなに壊れた事故車の場合でも実は買取可能です。下のリンクから入って、サイトの右上にある「無料査定はこちら」からフォームに記入してみてください。

 

廃車の査定はこちらから可能です。

 

廃車をしようにも面倒だったり、費用がかかるのも買取業者に任せれば全て解決するので本当におすすめです。

意外と知らない方も多くて無駄にお金払うのも勿体無いのでまずは査定してみるところから始めてみてください。

SNSでもご購読できます。

コメント

コメントを残す

*

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。