
どうも、こんにちは。
軽自動車を廃車にする際に一番難しいのが自動車税、重量税の還付問題です(勝手に還付問題と呼んでます(笑))。
自動車重量税とは、自動車の重量、区分に応じて課される税金のことですが軽自動車を廃車にする際はある条件を満たしている場合のみ自動車重量税が還付(返金)されます。
何点かあって複雑な軽自動車の還付問題ですが、解説していきます。
軽自動車税は還付されないが重量税は戻ってくる
まず、軽自動車には軽自動車税と重量税の2つの税金がかかってきますが、そのうち重量税のみが還付されます。軽自動車税が返金されないのは辛いですね..
そのぶん、重量税は必ず還付申請をしておきたいところです。
重量税還付申請の方法
軽自動車の廃車には3通りの方法がありますが、重量税の還付申請ができるのは解体返納のとき、解体届出のときの2通りの時のみ可能です。
一時的に海外赴任で軽自動車を一時的に使わないからと廃車申請をしても、重量税を払ってしまったあとだと返金はされないということになります。上記のような、永久的に廃車にするときのみ重量税がかえってきます。
さて、それでは重量税還付の申請時の条件について解説していきます。
車検が1ヶ月以上残っていること
車検が1ヶ月以上残っていないと重量税は戻ってきません。これってパスモとかスイカの定期券の返金に似てますよね。
これ言ってると私が東京に住んでいるのがバレますね笑
月単位の返金になりますので、75日分車検が残っているとすると、2ヶ月ぶんの重量税が返ってくることになります。
重量税還付手続きを廃車手続きと同時にすること
これかなり重要です。
実は、この還付手続きは解体返納や解体届出といった廃車手続きと同じタイミングでしなければいけません。
もし、このタイミングを逃してしまうと自動車重量税は還付されません…。
といっても、この重量税還付申請書は解体返納、解体届出の申請書と一緒のものなので、記入を忘れなければ大丈夫です。
見落とさないようにしましょう。
自動車リサイクル法に基づいて解体されていること
これは軽自動車を解体するタイミングでの話ですが、解体してもらう業者がこの自動車リサイクル方によって定められた業者でなければいけないということになります。
解体業者に解体を依頼するタイミングでしっかりと確認をしましょう。
まとめ
ここまで、軽自動車を廃車にするときの税金の還付方法について解説してきましたが、なかなか複雑でわかりにくいですよね..。
私がおすすめする廃車の方法は、廃車買取業者に買い取ってもらう方法です。
実はどんな事故車でも、寿命の車でも無料で引き取ってくれて無料で廃車手続きも代行してくれる業者があるんです。
そうしたところは自動車リサイクル法にも基づいた業者ですので、もちろん重量税の還付申請も可能です。というか、ここまでしっかりと無料で代行してくれます。
面倒な手続きもしてくれて、しかも動かない車でも買い取ってくれるのは嬉しいですよね。
まずは、自分の車がいくらくらいで買い取ってもらえるか査定してみることをおすすめしています。
もしまだ動く車であれば、高価買取の可能性もあるので下のリンクから、フォームに記入して査定申し込みをしてみてください。
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廃車をしようにも面倒だったり、費用がかかるのも買取業者に任せれば全て解決するので本当におすすめです。
意外と知らない方も多くて無駄にお金払うのも勿体無いのでまずは査定してみるところから始めてみてください。
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